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中国の法律に従い、里兆法律事務所では法律で定める祝祭日のための休暇制度を実施します。
法律で定める祝祭日は以下の通りです。
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元旦:1月1日 |
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春節:旧暦の大晦日、旧暦1月1日及び1月2日(毎年1月又は2月で、実際の休暇期間は、その年ごとに確定します。) |
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清明節:旧暦の清明節当日 |
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労働節:5月1日 |
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端午節:旧暦の端午節当日 |
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中秋節:旧暦の中秋節当日 |
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国慶節:10月1日−10月3日 |
通常、里兆法律事務所は、中国国務院弁公庁の祝祭日の手配についての通知に基づき、休日の前後の休日(土日)を使い、休日と合わせて3連休(元旦、清明節、労働節、端午節、中秋節)又は7連休(春節、国慶節)となるように調整させていただきます。
上記の祝祭日のための休暇期間中においては、業務の状況等の現実的な要素を踏まえたうえで、適切な範囲内で時間外サービス又は当直スタッフを手配致します。
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